カード利用規約
第1条(本規約)
本規約は、株式会社甲南チケット(以下「当社」といいます。)が発行するカード(第 2条第4項 に定義)の申込み及び利用について定めたものです。カードの利用者(第2 条第5項 に定義)は、本規約の内容及び適用について同意のうえ、カード発行の申込み及びカードの利用を行うものとします。
第2条(定義)
本規約に定める語句の定義は次のとおりです。
- 「SELL&PAY」とは、電磁的方法により記録される金額に応じた対価を利用者から得て、当社が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項第1号)です。
- 「Visaプリペイド」とは、利用者(第5項に定義)が利用店(第6項に定義) において、商品等(第8項に定義)の購入代金に利用できる電磁的方法による記録をいいます。
- 「残高移行」とは、利用者がSELL&PAYカード 残高に任意の金額をチャージ することによって、カードにVisaプリペイドの金額を加算すること及びその手続をいいます。
- 「カード」とは、Visaプリペイドを記録することができる SELL&PAY バーチャルカード及び SELL&PAY カード(理由の如何を問わず当該カードの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のカードを含みます。)をいいます。
- 「利用者」とは、カードを携帯し、Visaプリペイドの利用を行う者であって、当社所定の方法によりカードの利用登録を行った者をいいます。
- 「利用店」とは、VisaInc.と提携した銀行・クレジットカード会社の加盟店(以下「加盟店」といいます。)又は同加盟店のうち、カード提示に替えてVisaプリペイドの会員番号・有効期限・セキュリティーコード等で取引可能な電子商取引加盟店をいいます。
- 「利用登録」とは、利用者自身が行うカードの機能及びVisaプリペイドに関するサービスを利用するための当社所定の利用登録手続をいいます。
- 「商品等」とは、Visaプリペイドの利用により購入の対象となる商品、サービス又は権利をいいます。
- 「Visaプリペイド決済」とは、カードに残高移行したVisaプリペイドの金額内で、利用店で商品等の購入代金の全部又は一部を支払うことをいいます。
- 「Visaプリペイド利用」とは、残高移行、Visaプリペイド決済、未利用残高(第11項に定義)の確認、その他のVisaプリペイドに係るサービス利用の総称をいいます。
- 「未利用残高」とは、未利用の状態にあるVisaプリペイドの金額をいいます。
- 「有効期間」とは、カードが利用できる期間をいいます。
- 「利用期間」とは、Visaプリペイドの未利用残高が利用できる期間をいいます。
- 「月間利用総額」とは、毎月1日から当該月の末日までのVisaプリペイド決済を行った額の総額をいいます。
- 「最終利用日」とは、残高移行又はVisaプリペイド決済が行われた最終日をいいます。
- 「払戻し」とは、未利用残高の払戻しをいいます。
- 「カード残高移転」とは、当社が認めた場合に、特定のカードから別に発行した同一利用者名義のカードにVisaプリペイドの未利用残高を移行することをいいます。
- 「専用ウェブサイトまたはアプリ」とは、利用者のパソコン又は携帯電話からアクセス可能なカードに関する内容を掲示した当社が運営するウェブサイトまたはアプリケーション(当該ウェブサイトまたはアプリケーションからリンクされる当社の委託先の運営するウェブサイトまたはアプリケーションを含みます。)をいいます。
- 「利用資格喪失」とは、当社所定の事由により、利用者がカードを利用する権利を喪失することをいいます。
- 「利用停止措置」とは、当社の判断により行う、一時的なVisaプリペイド又はカードの利用の制限、利用資格喪失その他のVisaプリペイド又はカードの利用停止措置をいいます。
第3条(カード発行の申込)
- 利用者は、当社が別途認める場合を除き、当社所定の方法に従うことにより、カードの発行の申込みをすることができるものとします。
- 利用者が未成年の場合には、親権者の同意を得たうえで申込みするものとします。
- 原則として、カードは、利用者一人あたり一枚とします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
- 当社は、前三項に定める手段にて取得された以外のカードについて、別途当社が定めた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第4条(利用登録手続)
利用者は、本アカウントの発行後、下記に定める手続き等(以下、「本手続等」といいます。)を行うことに同意するものとします。利用者は本手続等が行われない場合本サービスを利用出来ないことがあります。なお、本手続等の本サービスを利用するにあたって必要となる通信費等の費用は利用者の負担となります。
- 当社指定の方法により、利用登録手続及びカードの有効化手続きを行うものとする。
- 利用登録手続きでは要請された必要な記載事項をすべて入力し伝送する。
- SELL&PAYカードの場合は、利用者は受領後すぐに券面裏面に利用者本人が署名する。
第5条(残高移行)
- 利用者は、当社が定めたカードの限度額の範囲で、SELL&PAY残高の金額をカードに繰り返し残高移行することができるものとします。なお、カードへの残高移行後に残高移行を取り消すことはできないものとします。
- 利用者は、前項に従い自らが残高移行した金額分のVisaプリペイド決済ができるものとします。
第6条(Visaプリペイド決済)
- 利用者は、利用店で商品等の購入または提供を受ける際に、Visaプリペイドの未利用残高の範囲内で代金の支払いに利用することができるものとします。
- 利用者は、利用店において商品等の購入その他取引を行うに際しSELL&PAY カードを提示して所定の伝票等に署名をすることにより、Visaプリペイドを利用することができるものとします。なお、当社が適当と認めた利用店においては、伝票への署名を省略することができるものとします。また、インターネット上の Visa プリペイド決済の場合は、カード上(SELL&PAY バーチャルカードの場合は券面画像上)に記載されたカード番号・有効期限等を入力するものとします。
- Visaプリペイドの利用に際しては、当社の承認を必要とし、この場合、利用者は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して利用店若しくは利用者自身に対し、Visaプリペイドの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
- 利用者がVisaプリペイドを使用する場合には、当社所定の方法により、Visaプリペイドの未利用残高から商品等の代金に相当する金額を差し引きます。
- 利用者は、Visaプリペイドの利用に際し、カード番号及びカードその他個人情報の窃取・悪用等の危険について十分注意するものとします。
- 会費や接続料等の反復継続的に料金が発生する利用店、高速道路や一部のホテル、暗証番号の入力が必要な利用店等、一部Visaプリペイドを利用できない利用店が存在することを、利用者は予め承諾するものとします。
- 利用者は、システムの不具合等によりVisaプリペイドを利用できない場合があり得ることを予め承諾するものとします。
- 利用者が未成年の場合、Visaプリペイド利用時に親権者の同意を得るものとします。
- Visaプリペイドの利用に際し、年齢制限のある利用店にて、利用者の年齢が基準に満たない場合は、利用者は、Visaプリペイドを利用することができないものとします。
第7条(手数料)
- 利用者は、当社が請求する場合、Visaプリペイド利用時に当社に対して次の手数料を支払うものとします。当社は、利用者に対して当社所定の方法により手数料を通知するものとします。
- カードの発行手数料(再発行を含みます。)
- 前各号のほか、当社が認めた手数料
- 利用者が前項の手数料を支払う場合、当該手数料に相当する金額は現金で支払う方法、又は即時に若しくは手数料相当額の残高移行があった時点で、未利用残高から控除される方法のうち、いずれか当社が定める方法で支払うものとします。
- Visaプリペイド利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して、公租公課(消費税等を含みます。以下同じ。)が課される場合には、当該公租公課相当額は利用者の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分についても利用者が負担するものとします。
第8条(利用店との紛議及び払戻しの取り扱い)
- 利用者は、Visaプリペイドにより利用店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と利用店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と利用店との間で解決するものとします。
- 当社は利用者と利用店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
- Visaプリペイド決済が外貨による場合におけるVisaプリペイドの利用代金(Visaプリペイド利用が日本国内であるものを含みます。)は、外貨額をVisa Inc.の決済センターにおいて集中決済された時点での、Visa Inc.の指定するレートに当社所定の海外取引関係事務処理費を加えたレートで円貨に換算するものとします。
- 利用者は、日本国外の利用店でVisaプリペイドを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外の利用店でのVisaプリペイドの利用の制限若しくは停止に応じるものとします。
第10条(残高・利用履歴の確認)
- Visaプリペイドの未利用残高は、専用ウェブサイトまたはアプリ等当社所定の方法で過去5ヶ月間分を確認できるものとします。なお、専用ウェブサイトまたはアプリ上での確認にあたっては、利用登録が必要となります。
- 当社は、Visaプリペイド決済が外貨による場合は、商品等の代金に相当する金額に第 9 条に定めるレートが加算され、最終的に未利用残高から差し引かれた合計金額を専用アプリの利用履歴にて表示するものとします。
- Visaプリペイドの利用履歴は専用ウェブサイトまたはアプリ等当社所定の方法で一定の範囲において確認することができます。なお、利用者は、当社が利用者に対する利用履歴開示のために、利用者のVisaプリペイドの利用状況を利用店に開示することがあることを予め承諾するものとします。
- Visaプリペイドの利用期間を経過した場合、Visaプリペイドの未利用残高ならびに利用履歴は確認できないものとします。
- 当社は、Visaプリペイドの利用及びVisaプリペイドの利用の取消し処理等による未利用残高の減算・加算について、利用店が当社に提供する情報に基づき行い、当社が利用店からの情報の正確性を完全に保証するものではなく、当社は一切の責任を負わないことを、利用者は予め承諾するものとします。利用店から当社に対するVisaプリペイドの利用の取消し処理の情報提供の遅れにより、Visaプリペイドの取消し処理による未利用残高の加算が遅れることがあることを、利用者は予め承諾するものとします。
第11条(超過利用時の措置)
第6条第4項の商品等の代金に相当する金額と後日利用店から当社に通知される商品等の代金に相当する金額に差異がある場合、当社は、後日通知される商品等の代金に相当する金額を正しいものとして取り扱うこととし、未利用残高を加算または減算できるものとします。
第12条(払戻し)
利用者は、当社によるVisaプリペイドの廃止の場合、法令に基づき払戻し手続が行われる場合を除いてVisaプリペイドの未利用残高の払戻しを受けることができないものとします。なお、当社は利用者よりの当該申出を確認の上、法令に従い払戻しできると判断する場合に限り払戻しを行います。また、払戻しにかかる手数料は利用者の負担とし、Visaプリペイド残高が払戻し手数料を下回るとき、払戻しはできないものとします。
第13条(有効期間、利用期間及びカード残高移転)
- カードの有効期間は、カード発行の日から5年とします(有効期間の末月は、カード券面に印字されます。なお、バーチャルカードの場合は専用アプリ画面に表示されます。)。当社は、有効期間の満了について利用者に通知し、利用者が、当社所定の期間において、当社所定の手続きにより申請をした場合、新たな有効期間を設定したカード(以下「新カード」といいます。)を発行することができるものとします。
- 残高移行された未利用残高の利用期間は、最終利用日の翌日から起算して365日、又は第1項に定める有効期間のいずれか経過が早い日まで となります。当社は、利用期間の満了について利用者に通知するものとします。利用期間を経過した場合、利用者は、Visaプリペイドの利用及び未利用残高の払戻しを請求することができません。ただし、第1項の定めにより新カードが発行される場合、新カードにカード残高移転することができます。当該カード残高移転後、即時に有効期間満了のカード(以下「旧カード」といいます。) の未利用残高は消滅し、旧カードのVisaプリペイドの利用はできないものとします。
- Visaプリペイドについて、最終利用日の翌日から起算して365日を経過する前に有効期間が満了する場合、有効期間の末日の翌日から起算して30 日の間は、新カードにカード残高移転することができるものとし、カード残高移転後の未利用残高は、前項にかかわらず、有効に利用できるものとします。
- 利用者は、新カードに設定されたチャージ可能な限度額を超えて、旧カードから新カードにカード残高移転をすることはできないものとします。
第14条(申出による利用資格喪失)
利用者は、カードの有効期間満了前であっても、当社所定の方法により当社に申し出ることで、自己の利用資格を喪失させることができます。利用者は、利用資格喪失後には当該カードにつき、一切のVisaプリペイド利用、未利用残高の利用及び払戻しはできないものとします。
第15条(換金の原則禁止)
Visaプリペイドの未利用残高の換金はできないものとします。ただし、当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりVisaプリペイドの取扱いを全面的に廃止する旨、当社が決定した場合、利用者がVisaプリペイドを保有する場合は、法令により認められる範囲内において、例外的に、当社に対してVisaプリペイドの未利用残高の払戻しを求めることができるものとし、当社は所定の方法により未利用残高を確認したうえで、Visaプリペイド未利用残高を払戻しするものとします。
第16条(禁止行為)
利用者は、理由の如何にかかわらず、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 当社指定の方法以外の方法により本カードを利用する行為
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 営利目的で利用する行為
- Visaプリペイドの購入、Visaプリペイド・Visaプリペイド番号等の取得・利用にあたり、当社に対して虚偽の情報(氏名、住所、電子メールアドレス等)の登録や同一人物による複数の利用者登録をする行為
- 当社または他の利用者、ならびにその他の者の利益を害する行為
- Visaプリペイドに係るシステムを損壊、解析または複製する行為
- 営利・非営利を問わず、専用ウェブサイトまたはアプリの全部または一部の複製、頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化、上映
- 専用ウェブサイトまたはアプリの変更、修正、編集、切除その他の改変
- 利用者自身や他人のホームページにおける専用ウェブサイトまたはアプリの全部または一部の掲載、配布その他の使用
- 当社または第三者の特許権、商標権、著作権、その他の財産的または人格的な権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- 他人のIDやパスワードを不正に使用する行為、及び自己のIDやパスワードを他人に使用させる行為
- 当社及び専用ウェブサイトまたはアプリに係る権利者の名誉、人格または信用等を毀損する行為若しくは不利益を与える行為
- Visaプリペイド利用の運営を妨げる行為または誹謗する行為、信用等を毀損する行為
- 犯罪行為、または犯罪行為を誘発するあるいは犯罪行為に結びつく恐れのある行為
- 他の利用者、その他第三者に損害を与える行為、誹謗・中傷する行為
- 当社に損害を与えるあるいは与える恐れのある行為
- その他当社が不適当と認める行為
第17条(利用停止措置等)
- 利用者が本規約等に定める規定に違反した場合または当社が不適当と判断した場合若しくは利用者が死亡した場合または当社が死亡の連絡を受けた場合(当社が左記に準じると判断した場合を含みます。)には、当社は当該利用者に提供するVisaプリペイドに関するサービスの全てを当該利用者に対して通知又は催告することなく、一方的に停止すること及び第5条に定めるVisaプリペイドへの残高移行を認めないことができるものとします。なお、停止の際は、利用者のVisaプリペイドの未利用残高の払戻しは行わないものとします。
- 利用者が届出た住所に、当社がVisaプリペイドカードを発送したにもかかわらず、カードが不着となり一定期間経過した場合、当社はカードを破棄することができるものとし、且つカードの再発行・交換・払戻しはしないものとします。
第18条(カードの貸与)
- カードの所有権は当社にあり、カードは当社から利用者に対して貸与するものです。利用資格取消し、解約等により、利用者が本カードの使用権を失った場合は、当社の指示に従い返還又は破棄するものとします。
- 利用者は、別途当社が認める場合を除き、第三者に対して、カードを再貸与して利用させること、又はVisaプリペイド若しくはカードを譲渡し若しくは質入れその他の担保権を設定することはできないものとします。
- 当社は、第三者がVisaプリペイド利用をしたことにより生じた結果について、一切の責任を負わないものとします。
第19条(安全管理)
利用者は、カードを善良な管理者の注意をもって保管し、かつカードの暗証番号等カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
第20条(盗難・紛失・不正利用時の対応)
- 利用者は、紛失又は盗難によりカードが手元にないことに気づいた場合、不正使用の可能性がある場合又は暗証番号その他のカードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合(以下総称して「第三者利用の場合」といいます。)には、ただちに当社まで連絡するものとします。
- 前項の規定に基づき、利用者が当社に連絡したか否かを問わず、第三者利用の場合、当該利用金額は、利用者が負担するものとします。ただし、当該第三者利用の場合の発生原因が当社の責に帰すべき事由によるものである場合はこの限りではありません。
- 当社がVisaプリペイド利用について、第三者利用の場合又は該当のおそれがあると判断した場合、当社は、利用者への事前の通知又は催告なしに、当該カードについて利用停止措置を講じることができるものとします。
- 当社は、利用者に対し、利用者の個人情報の提出、及びカードの紛失、盗難又は不正使用に関する状況について書面で詳細を確認するよう請求することがあります。この場合、利用者は、当該請求に協力するものとします。
- 利用者が、盗難その他の事由によりカードを紛失した場合、当社は、カードの再発行を行わないものとします。利用者は、この場合にカードの再発行を希望する場合は、新たにカード発行のお申込み手続きを行うものとします。
- 利用者は、盗難その他の事由により紛失したカードから、新たに発行されたカードへカード残高移転をすることができないものとします。ただし、利用者登録を行っている利用者が、当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、この限りではありません。
- 利用者の責によらず、カードの偽造等による不正利用が発生した場合又はそのおそれがある場合であって、利用者が当社に申出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、利用者に対して新カードを発行し、旧カードから新カードにカード残高移転をすることができるものとします。この場合、当該カード残高移転後、即時に旧カードの未利用残高は消滅し、利用者は旧カードのVisaプリペイド利用はできないものとします。
第21条(汚損等による再発行)
カードの汚損、破損、磁気不良その他の事由によりカードの利用に支障を生じる場合であって、利用者が当社に申出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、利用者に対して新カードを発行し、旧カードから新カードにカード残高移転することができるものとします。この場合、当該カード残高移転後、即時に旧カードの残高は消滅し、利用者は旧カードのVisaプリペイド利用はできないものとします。 なお、同一利用者からの複数回の申出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は、カード残高移転を認めない場合があるものとします。
第22条(Visaプリペイドの利用制限等)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対して事前に通知することなくVisaプリペイド利用の全部又は一部を一時的に制限する場合があるものとします。
- Visaプリペイド利用にかかる機器又はネットワークの保守、障害対応その他の技術上の理由によりVisaプリペイドの利用を一時的に中断することが必要な場合
- Visaプリペイドのサービス変更又は機能拡張を行う場合
- その他当社がVisaプリペイド利用を停止又は中断する必要があると認める場合
第23条(免責)
- 法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、Visaプリペイドに関連して利用者が負った損害について、当該損害が当社の故意又は重過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 利用店でのVisaプリペイド利用の際に用いる各種端末又は専用ウェブサイトまたはアプリの通信等の異常によるVisaプリペイド決済又はVisaプリペイド利用の不備に起因する問題について、当該問題の発生が当社の故意又は重過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、当社の故意又は重過失により、当社が賠償の責任を負う場合であっても、当社は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害について賠償する責任を負わないものとします。
- Visaプリペイド利用により購入した商品等に生じた問題について、利用者は、利用店との間で問題の解決をはかるものとし、当該問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、Visaプリペイドに係るシステムの保守点検・設備更新・運営上の必要、及び 天災・災害・故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。これによって利用者に損害が生じても、当社はそれについて一切責任を負わないものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
-
利用者(本条においては、カードの利用希望者を含みます。)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
-
利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第25条(本サービスの終了)
- 当社は天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了することがあります。この場合、当社所定の方法により法令に基づき利用者に周知する措置を講じます。
- 前項の場合、利用者は当社所定の方法により未利用残高の払戻しを求めることができます。
- 前項の場合、当社は未利用残高を確認した上で、法令に基づき払戻しに応じるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、当社の責めに帰さない事由により未利用残高が確認できない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとします。
- 本条第1項のサービス終了日から90日を経過しても利用者から払戻しの申し出のない場合には、当該利用者は払戻しを受ける権利を放棄したものとみなします。
- 当社が本条に基づいて本サービスを終了した場合、当社は本条に基づき利用者に対して払戻しの義務を負うほかは一切の責任を負いません。
第26条(権利義務の譲渡)
当社は、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者に対し、譲渡することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、本規約に定められた利用者に対する義務を継続して負担させるものとします。なお、利用者は、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは地位を、第三者に対して譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることができないものとします。
第27条(届出事項の変更)
- 当社に届出した氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の項目(以下総称して「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、利用者は遅滞なく、当社所定の方法により変更事項を届出するものとします。
- 前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことができるものとします。なお、利用者は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
- 第1項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
第28条(損害賠償)
- 利用者が、本規約に違反し当社に損害を与えた場合、利用者は当社の損害を賠償するものとします。
- 利用者は、Visaプリペイドの利用に際し、本規約違反、権利侵害、他の利用者若しくは第三者に被害や損害を与えた場合、自己の責任と費用で損害を賠償し、紛争を解決するものとし、当社にいかなる迷惑、損害を与えないものとします。
第29条(業務委託)
利用者は、当社が必要と認めた場合、Visaプリペイド運営の全部または一部を当社の提携会社に委託することを、予め承諾するものとします。
第30条(個人情報の取り扱い)
- 当社は、利用者のプライバシーを尊重します。
- 当社は、利用者から収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払います。
- 当社は、本サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ金融機関または国の機関に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、本人確認書類、その他の必要な情報を開示することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
- 当社が利用者から取得した情報の取扱いは当社のプライバシーポリシー(URL: https://help.sellpay.jp/terms/privacy.html)(理由の如何を問わず当該ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)に従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。
第31条(規約の変更等)
- 当社は利用者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で利用者に通知することにより本規約を変更できるものとします。
- 利用者は、本規約の変更後、相当期間の経過、またはVisaプリペイドを利用した時点で、変更内容を承諾したものとします。
第32条(準拠法)
利用者と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第33条(合意管轄裁判所)
本規約に関連して、利用者と当社の間で問題が生じた場合、両者は誠意を持って協議するものとし、協議しても解決しない場合には大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社甲南チケット
2022年10月28日(初版)