資金決済法に基づく表示

1. 発行事業者

株式会社甲南チケット

2. 支払可能金額

SELL&PAY残高

  • 1日あたりチャージ上限額100万円
  • 1日あたり残高移行上限額100万円
  • 月間残高移行上限額100万円
  • 累計残高移行上限額100万円
  • 残高の上限額100万円

3. 有効期限

SELL&PAY残高
最終利用日(チャージ、又は残高移行が行われた最終日)の翌日から起算して365日

4. お問い合わせ先

SELL&PAY
E-mail:info@sellpay.jp
TEL:06-4796-8977
受付時間:10:00-18:00 (土日祝日を除く)
住所:大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル15階

5. 利用できる範囲

SELL&PAYバーチャル
国内外の加盟店サイトでのみご利用いただけます。(一部を除く)
SELL&PAYリアル
Visaマークの表示がある国内外の加盟店および国内外の加盟サイト(一部を除く)

6. 利用上の注意

  • アプリ利用規約、カード利用規約に従ってご利用下さい。規約に違反した場合、利用を停止させていただく場合がございます。
  • ユーザ都合による返金、交換、換金等は行いません。(紛失・盗難時についても同様です。)
  • 第三者に利用、貸与、質入、譲渡、転売、換金等を行うことはできません。(当社が認めた場合は除く。)
  • サービスは、保守作業、停電等の弊社に起因しない不可抗力の理由等でご利用いただけない場合がございます。
  • プリペイドカードのご利用には事前に残高移行が必要です。事前に残高移行されたご利用可能残高の範囲内でご利用いただけます。残高を超えてのご利用はできません。ただし、何らかの事情により残高を超えた利用が発生した場合は、未利用残高を加算または減算できるものとします。
  • カードのご利用はクレジットカード同様、原則本人確認(サイン)が必要となります。
  • レシート上は「クレジット売上」と印字される場合があります。

7. 残高の確認方法

本サービスアプリログイン後トップ画面をご覧ください。

8. 約款

本サービスアプリトップにある「利用規約」をご覧ください。

9. 利用者資金の保全方法

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、当社が発行する前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日時点の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
なお、当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

  • 金銭による供託

10. 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

本サービスに関連してお客様が被った損害について、当社の責に帰すべき事由があったときを除き、一切賠償の責任を負いません。なお、当社の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じてしまった場合は、お客様と当社との契約に従い、適切に対処させていただきます。補償手続きにつきましては、下記に記載する「補償に関する相談窓口及びその連絡先」にご連絡ください。

11. 補償に関する相談窓口及びその連絡先

SELL&PAY
E-mail:info@sellpay.jp
TEL:06-4796-8977
受付時間:10:00-18:00 (土日祝日を除く)
住所:大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル15階

12. 連携先との補償分担に関する事項

  1. 連携サービスを提供する場合において、当社サービスに関してお客様に損害が生じたときは、当社の責めに帰すべき事由に基づき当該損害が生じた場合に限り、当社サービスの利用規約に従い、当社がお客様に対し損害を賠償又は補償します。
  2. 上記1の損害が連携先の責に帰すべき事由によるものでもあるとき等、当社がお客様に賠償又は補償した損害の全部又は一部を連携先に求償することができる場合があります。
  3. 当社が外部委託を行った場合でも、お客様に対しては、当社自身が業務を行ったものと同様の権利が確保されています。
  4. 連携先により提供されるサービスに関してお客様に損害が発生した場合等は、当社又は連携先の責めに帰すべき事由に基づき生じた損害について、当該帰責事由を有する者がお客様に対して当該損害を賠償又は補償します。なお、上記の場合には、当社は、連携先と協議の上、当該損害の賠償又は補償を行う者を当社所定の方法により通知又は公表するものとします。
  5. 上記4の損害が当社の責に帰すべき事由によるものでもあるとき等、連携先がお客様に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。

13. 不正取引の公表基準

当社は、当社の責に帰すべき事由に基づき生じた不正取引について、1ヶ月の期間内に同種・同類型の不正取引が複数行われ、お客様に損害が生じた場合には、当該不正取引を公表します。